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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等が属するみなしガス小売事業者部門別収支計算規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第二十一号です。
  3. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

第2条

改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(第四条に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。

(監査証明書)

第3条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)

第4条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後四月以内に旧法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。

(一般需要部門の当期純損失金額の公表)

第5条

経済産業大臣は、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第二項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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