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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 第6条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

  1. 旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。)は、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
  2. 2.第二条第二項の規定は、前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と、「経済産業大臣は」とあるのは「当該経済産業局長は」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理とは何ですか?

定義旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理とは、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条に定められた規定で、「旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)は、日本のみなしガス小売事業者部門別収支計算規則に含まれる条文です。
  2. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条の条文原文は「旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行…」で始まります。
  3. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条は第三章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等に置かれています。
  4. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条の前の条はみなしガス小売事業者部門別収支計算規則第5条です。
  7. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第6条の次の条はみなしガス小売事業者部門別収支計算規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400021
  • 本サイト収録みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400021/6

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