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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第2条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

  1. 法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
  2. 一外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  3. 二外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  4. 三外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

この条文の基本情報

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置とは何ですか?

定義外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置とは、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)は、日本の国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条の条文原文は「法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条は第一章 住宅宿泊事業に置かれています。
  4. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の公布日は平成29年10月27日です。
  5. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条の前の条は国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条です。
  7. 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条の次の条は国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000800065
  • 本サイト収録国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000800065/2

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