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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第3条(地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)

  1. 法第十四条第一項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該承認地域経済牽引事業者が造船法第十一条第一項の認定又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の認定を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一定款に変更があった場合には、その変更後の定款
  4. 二当該承認地域経済牽引事業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 三法第十三条第三項第五号の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  6. 四当該承認地域経済牽引事業者が前項ただし書の規定に基づき変更の承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

この条文の基本情報

地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請とは何ですか?

定義地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条(地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出し…」で始まります。
  3. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の公布日は平成29年7月31日です。
  4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条の前の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第2条です。
  6. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条の次の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001F48001
  • 本サイト収録地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001F48001/3

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