地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第4条(実施状況の報告)
- 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
実施状況の報告とは何ですか?
定義実施状況の報告とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第4条に定められた規定で、「承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、様式第三による実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の公布日は平成29年7月31日です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第4条の前の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第3条です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第4条の次の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第5条です。
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- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001F48001 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001F48001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。