法務局における遺言書の保管等に関する法律 第5条(遺言書保管官による本人確認)
遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
この条文の基本情報
遺言書保管官による本人確認とは何ですか?
定義遺言書保管官による本人確認とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第5条に定められた規定で、「遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第5条(遺言書保管官による本人確認)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第5条の条文原文は「遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特…」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第5条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第5条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。