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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第8条(遺言書の保管の申請の撤回)

  1. 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
  2. 2.前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
  3. 3.遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
  4. 4.遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

この条文の基本情報

遺言書の保管の申請の撤回とは何ですか?

定義遺言書の保管の申請の撤回とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条に定められた規定で、「遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条(遺言書の保管の申請の撤回)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条の条文原文は「遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条です。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/8

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