法務局における遺言書の保管等に関する法律 第7条(遺言書に係る情報の管理)
- 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
- 2.遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
- 一遺言書の画像情報
- 二第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
- 三遺言書の保管を開始した年月日
- 四遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
- 3.前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
遺言書に係る情報の管理とは何ですか?
定義遺言書に係る情報の管理とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条に定められた規定で、「遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条(遺言書に係る情報の管理)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条の条文原文は「遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第6条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第7条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/7
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