特定複合観光施設区域整備法 第116条(確認の基準)
- カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
- 2.カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。
- 一第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)、(4)、(5)、(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
- 二この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十五条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
この条文の基本情報
確認の基準とは何ですか?
定義確認の基準とは、特定複合観光施設区域整備法第116条に定められた規定で、「カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第116条(確認の基準)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第116条の条文原文は「カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第116条は第三節 カジノ事業の従業者に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第116条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第115条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第116条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第117条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/116