特定複合観光施設区域整備法 第166条(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、特定複合観光施設区域整備法第166条に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第166条(秘密保持義務等)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第166条の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第166条は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第166条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第165条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第166条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第167条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/166