特定複合観光施設区域整備法 第232条(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
この条文の基本情報
認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当とは何ですか?
定義認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当とは、特定複合観光施設区域整備法第232条に定められた規定で、「認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第232条(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第232条の条文原文は「認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第232条は第十二章 雑則に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第232条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第231条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第232条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第233条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/232