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特定複合観光施設区域整備法 第39条(免許等)

認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令若しくは第二百四条第一項若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く。)については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条及び第百八十六条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

免許等とは何ですか?

定義免許等とは、特定複合観光施設区域整備法第39条に定められた規定で、「認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法第39条(免許等)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法第39条の条文原文は「認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことが…」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法第39条は第一款 カジノ事業の免許に置かれています。
  4. 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
  5. 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定複合観光施設区域整備法第39条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第38条です。
  7. 特定複合観光施設区域整備法第39条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/39

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