特定複合観光施設区域整備法 第97条(認可の基準等)
- カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 2.カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請について、相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
この条文の基本情報
認可の基準等とは何ですか?
定義認可の基準等とは、特定複合観光施設区域整備法第97条に定められた規定で、「カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第97条(認可の基準等)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第97条の条文原文は「カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければな…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第97条は第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第97条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第96条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第97条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第98条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/97