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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職(以下「公選による公職等」という。)にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐…」で始まります。
  3. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
  4. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第1条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028
  • 本サイト収録政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/1

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