政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第10条(人材の育成等)
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催の推進その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成等とは何ですか?
定義人材の育成等とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条(人材の育成等)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必…」で始まります。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条の前の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028 - 本サイト収録
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/10
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。