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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第9条(性的な言動等に起因する問題への対応)

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

性的な言動等に起因する問題への対応とは何ですか?

定義性的な言動等に起因する問題への対応とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条(性的な言動等に起因する問題への対応)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に…」で始まります。
  3. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
  4. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条の前の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条です。
  6. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028
  • 本サイト収録政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/9

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