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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第8条(環境整備)

国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うものとする。

この条文の基本情報

環境整備とは何ですか?

定義環境整備とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条(環境整備)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援する…」で始まります。
  3. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
  4. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条の前の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条です。
  6. 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028
  • 本サイト収録政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/8

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