政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第7条(啓発活動)
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
啓発活動とは何ですか?
定義啓発活動とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条(啓発活動)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。」で始まります。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条の前の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第6条です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第7条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028 - 本サイト収録
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。