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ギャンブル等依存症対策基本法 第10条(ギャンブル等依存症問題啓発週間)

  1. 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。
  2. 2.ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

ギャンブル等依存症問題啓発週間とは何ですか?

定義ギャンブル等依存症問題啓発週間とは、ギャンブル等依存症対策基本法第10条に定められた規定で、「国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第10条(ギャンブル等依存症問題啓発週間)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第10条の条文原文は「国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第10条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第9条の2です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第10条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/10

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