ギャンブル等依存症対策基本法 第9条の2(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)
- インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
- 二インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
- 2.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一違法オンラインギャンブル等1ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの2
- 二違法オンラインギャンブル等ウェブサイト1ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの2
- 三違法オンラインギャンブル等プログラム1プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの2
この条文の基本情報
違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止とは何ですか?
定義違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止とは、ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2に定められた規定で、「インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2の条文原文は「インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第9条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/9_2