ギャンブル等依存症対策基本法 第9条(ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)
医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務とは何ですか?
定義ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第9条に定められた規定で、「医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条(ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の条文原文は「医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャン…」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第8条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第9条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第9条の2です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/9