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ギャンブル等依存症対策基本法 第12条(ギャンブル等依存症対策推進基本計画)

  1. 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.ギャンブル等依存症対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
  4. 4.政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  5. 5.政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  6. 6.政府は、ギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定する調査の結果及びギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  7. 7.第三項及び第四項の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

ギャンブル等依存症対策推進基本計画とは何ですか?

定義ギャンブル等依存症対策推進基本計画とは、ギャンブル等依存症対策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第12条(ギャンブル等依存症対策推進基本計画)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第12条の条文原文は「政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」と…」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第12条は第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第12条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第11条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第12条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/12

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