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ギャンブル等依存症対策基本法 第13条(都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画)

  1. 都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画その他の法令の規定による計画であってギャンブル等依存症対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  3. 3.都道府県は、当該都道府県におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定する調査の結果及び当該都道府県におけるギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画とは何ですか?

定義都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画とは、ギャンブル等依存症対策基本法第13条に定められた規定で、「都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第13条(都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第13条の条文原文は「都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道…」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第13条は第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第13条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第12条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第13条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/13

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