ギャンブル等依存症対策基本法 第14条(教育の振興等)
国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育の振興等とは何ですか?
定義教育の振興等とは、ギャンブル等依存症対策基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第14条(教育の振興等)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域…」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第14条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第13条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第14条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第15条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/14