受講中の講座ブックマーク無料で登録

ギャンブル等依存症対策基本法 第25条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 二関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  5. 2.本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。
  6. 一ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。
  7. 二前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
  8. 3.前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第25条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第25条(所掌事務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第25条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第25条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第25条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第24条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第25条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›