ギャンブル等依存症対策基本法 第26条(組織)
本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、ギャンブル等依存症対策基本法第26条に定められた規定で、「本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第26条(組織)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第26条の条文原文は「本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第26条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第26条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第25条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第26条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第27条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/26