ギャンブル等依存症対策基本法 第27条(ギャンブル等依存症対策推進本部長)
- 本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
ギャンブル等依存症対策推進本部長とは何ですか?
定義ギャンブル等依存症対策推進本部長とは、ギャンブル等依存症対策基本法第27条に定められた規定で、「本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第27条(ギャンブル等依存症対策推進本部長)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第27条の条文原文は「本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第27条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第27条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第26条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第27条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/27