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ギャンブル等依存症対策基本法 第29条(ギャンブル等依存症対策推進本部員)

  1. 本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
  2. 2.本部員は、次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
  3. 一国家公安委員会委員長
  4. 二内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣
  5. 三内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣
  6. 四総務大臣
  7. 五法務大臣
  8. 六文部科学大臣
  9. 七厚生労働大臣
  10. 八農林水産大臣
  11. 九経済産業大臣
  12. 十国土交通大臣
  13. 十一前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

この条文の基本情報

ギャンブル等依存症対策推進本部員とは何ですか?

定義ギャンブル等依存症対策推進本部員とは、ギャンブル等依存症対策基本法第29条に定められた規定で、「本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第29条(ギャンブル等依存症対策推進本部員)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第29条の条文原文は「本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第29条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第29条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第28条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第29条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/29

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