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ギャンブル等依存症対策基本法 第30条(資料提供等)

  1. 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

この条文の基本情報

資料提供等とは何ですか?

定義資料提供等とは、ギャンブル等依存症対策基本法第30条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第30条(資料提供等)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第30条の条文原文は「関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなけれ…」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第30条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第30条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第29条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第30条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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