ギャンブル等依存症対策基本法 第3条(基本理念)
- ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
- 二ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、ギャンブル等依存症対策基本法第3条に定められた規定で、「ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第3条(基本理念)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第3条の条文原文は「ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第3条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第2条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第3条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第4条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/3