ギャンブル等依存症対策基本法 第4条(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
この条文の基本情報
アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮とは何ですか?
定義アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮とは、ギャンブル等依存症対策基本法第4条に定められた規定で、「ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第4条(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第4条の条文原文は「ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第4条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第3条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第4条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第5条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/4