ギャンブル等依存症対策基本法 第34条(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第34条に定められた規定で、「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第34条(事務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第34条の条文原文は「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第34条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第34条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第33条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第34条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/34