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ギャンブル等依存症対策基本法 第34条(事務)

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

この条文の基本情報

事務とは何ですか?

定義事務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第34条に定められた規定で、「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策基本法第34条(事務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
  2. ギャンブル等依存症対策基本法第34条の条文原文は「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」で始まります。
  3. ギャンブル等依存症対策基本法第34条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ギャンブル等依存症対策基本法第34条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第33条です。
  7. ギャンブル等依存症対策基本法第34条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074
  • 本サイト収録ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/34

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