ギャンブル等依存症対策基本法 第33条
- 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
- 2.関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.関係者会議の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第33条は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第33条の条文原文は「関係者会議は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第33条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第33条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第32条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第33条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第34条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/33