ギャンブル等依存症対策基本法 第32条(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)
本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。
この条文の基本情報
ギャンブル等依存症対策推進関係者会議とは何ですか?
定義ギャンブル等依存症対策推進関係者会議とは、ギャンブル等依存症対策基本法第32条に定められた規定で、「本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第32条(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第32条の条文原文は「本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第32条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第32条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第31条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第32条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第33条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/32