ギャンブル等依存症対策基本法 第6条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第6条(地方公共団体の責務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第6条の条文原文は「地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第6条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第5条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第6条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第7条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/6