ギャンブル等依存症対策基本法 第7条(関係事業者の責務)
ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。)は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)に配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係事業者の責務とは何ですか?
定義関係事業者の責務とは、ギャンブル等依存症対策基本法第7条に定められた規定で、「ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第7条(関係事業者の責務)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第7条の条文原文は「ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第7条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第6条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第7条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第8条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/7