国際観光旅客税法施行令 第3条(国際観光旅客等の範囲)
- 法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦から出国した直後の到着空港が同一の空港である旅客以外のものとする。
- 2.法第二条第一項第三号ハに規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(同条第五項に規定する退去の要求又は同条第六項に規定する送出の要請若しくは退去命令により本邦から出国する者を除く。)
- 二日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項に規定する国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族(同条第七項の規定により、又は同条第八項に規定する退去の要請により本邦から出国する者を除く。)
この条文の基本情報
国際観光旅客等の範囲とは何ですか?
定義国際観光旅客等の範囲とは、国際観光旅客税法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光旅客税法施行令第3条(国際観光旅客等の範囲)は、日本の国際観光旅客税法施行令に含まれる条文です。
- 国際観光旅客税法施行令第3条の条文原文は「法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦…」で始まります。
- 国際観光旅客税法施行令の公布日は平成30年4月18日です。
- 国際観光旅客税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光旅客税法施行令第3条の前の条は国際観光旅客税法施行令第2条です。
- 国際観光旅客税法施行令第3条の次の条は国際観光旅客税法施行令第4条です。
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- 正式書式
国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000161 - 本サイト収録
国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000161/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。