国際観光旅客税法施行令 第4条(非課税)
- 法第六条第一号に規定する政令で定める旅客は、前条第一項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより本邦から出国するものとする。
- 一当該運送契約について一の航空券が発行されること。
- 二当該運送契約について発行された一の航空券において、当該旅程に関し、当該旅客が本邦に入国するため搭乗する航空機が出入国港に到着した後二十四時間以内に当該旅客が本邦から出国するため搭乗する航空機が出入国港を出発することが明らかにされていること。
- 2.法第六条第二号に規定する政令で定める者は、同号に規定する本邦に寄港した国際船舶等又はこれに代替する国際船舶等(当該本邦に寄港した国際船舶等を使用して国際旅客運送事業を営む者又はその代理人が手配したものに限る。)により本邦から出国する者とする。
- 3.法第六条第三号に規定する政令で定める国際船舶等は、本邦への入国に係る運送契約と本邦からの出国に係る運送契約について一の航空券が発行される場合における当該出国に係る航空機とし、同号に規定する政令で定める日は、当該一の航空券に係る運送契約において定められた運送の開始日のうち最も早い日とする。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、国際観光旅客税法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第一号に規定する政令で定める旅客は、前条第一項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光旅客税法施行令第4条(非課税)は、日本の国際観光旅客税法施行令に含まれる条文です。
- 国際観光旅客税法施行令第4条の条文原文は「法第六条第一号に規定する政令で定める旅客は、前条第一項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより…」で始まります。
- 国際観光旅客税法施行令の公布日は平成30年4月18日です。
- 国際観光旅客税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光旅客税法施行令第4条の前の条は国際観光旅客税法施行令第3条です。
- 国際観光旅客税法施行令第4条の次の条は国際観光旅客税法施行令第5条です。
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- 正式書式
国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000161 - 本サイト収録
国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000161/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。