受講中の講座ブックマーク無料で登録

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第1条(医療情報)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。
  2. 一特定の個人の病歴
  3. 二次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)
  4. 一身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める心身の機能の障害があること。
  5. 二特定の個人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果
  6. 三健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、特定の個人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

この条文の基本情報

医療情報とは何ですか?

定義医療情報とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第1条(医療情報)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第1条の条文原文は「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の公布日は平成30年5月7日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第1条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000163
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000163/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›