法第三十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受けることができる者
三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けることができる者
四児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)を利用する内閣総理大臣又は同項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けることができる者
五予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報(同項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受けることができる者
六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第六号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受けることができる者
七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下この号及び次条第七号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受けることができる者
八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第八号において同じ。)を利用する内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣又は同項の規定により匿名障害福祉等関連情報の提供を受けることができる者
九難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下この号及び次条第九号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名指定難病関連情報の提供を受けることができる者