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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第5条(個人情報の適正な取扱いに関する法律)

  1. 法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
  3. 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

この条文の基本情報

個人情報の適正な取扱いに関する法律とは何ですか?

定義個人情報の適正な取扱いに関する法律とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第5条(個人情報の適正な取扱いに関する法律)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の公布日は平成30年5月7日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第5条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第4条です。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第5条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000163
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000163/5

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