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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第8条(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)

  1. 法第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
  2. 一匿名医療保険等関連情報
  3. 二匿名診療等関連情報
  4. 三匿名小児慢性特定疾病関連情報
  5. 四匿名障害児福祉等関連情報
  6. 五匿名予防接種等関連情報
  7. 六匿名介護保険等関連情報
  8. 七匿名感染症関連情報
  9. 八匿名障害福祉等関連情報
  10. 九匿名指定難病関連情報

この条文の基本情報

連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報とは何ですか?

定義連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第8条(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の公布日は平成30年5月7日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第8条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第7条です。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第8条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000163
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000163/8

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