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産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第10条(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「旧産競法」という。)第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(次条において「旧産競法施行令」という。)第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第三十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第三十九条第一項」と、「第三十条第一項並びに」とあるのは「第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「なお効力を有する旧産競法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令」と、「、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十九条第二項」とあるのは「「なお効力を有する旧産競法第三十九条第二項」とする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置とは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置とは、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)は、日本の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の条文原文は「改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。」で始まります。
  3. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年7月6日です。
  5. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の前の条は産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第9条です。
  7. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の次の条は産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000199
  • 本サイト収録産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000199/10

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