産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第十二条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第四十一条第一項」とあるのは「、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧産競法」という。)第四十一条第一項」と、「法第四十三条第一項」とあるのは「旧産競法第四十三条第一項」と、「法第四十六条」とあるのは「旧産競法第四十六条」と、「法第四十八条第一項」とあるのは「旧産競法第四十八条第一項」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「旧産競法第四十七条第一項」と、「(法第四十一条第一項」とあるのは「(旧産競法第四十一条第一項」とする。
この条文の基本情報
指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置とは何ですか?
定義指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置とは、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)は、日本の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の条文原文は「改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令…」で始まります。
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条は第二章 経過措置に置かれています。
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年7月6日です。
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の前の条は産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000199 - 本サイト収録
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000199/11