平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第5条(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。
この条文の基本情報
法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日とは何ですか?
定義法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日とは、平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条に定められた規定で、「第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)は、日本の平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。」で始まります。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成30年7月14日です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条の前の条は平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条の次の条は平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条です。
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- 正式書式
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000211 - 本サイト収録
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000211/5
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