特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成三十年七月豪雨による災害を指定し、同年六月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成三十年政令第二百十一号です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成30年7月14日です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 11 条です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成三十年十一月三十日とする。
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成三十年九月二十八日とする。
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成三十一年二月二十八日とする。
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和三年五月三十一日とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
本文附則
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。
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