平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第7条(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
- 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
- 2.第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和三年五月三十一日とする。
この条文の基本情報
調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日とは何ですか?
定義調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日とは、平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条に定められた規定で、「第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)は、日本の平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規…」で始まります。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成30年7月14日です。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条の前の条は平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条です。
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- 正式書式
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000211 - 本サイト収録
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000211/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。