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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第10条(長期にわたる土地の使用を要する事業)

  1. 法第十三条第三項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため特定所有者不明土地を使用するものを除く。)とする。
  2. 一法第二条第三項第一号に掲げる事業(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の整備に関するものを除く。)又は同項第六号に掲げる事業であって、当該事業により整備される施設と同種の施設がその周辺の地域において不足している区域内において行われるもの
  3. 二法第二条第三項第八号から第十号までに掲げる事業

この条文の基本情報

長期にわたる土地の使用を要する事業とは何ですか?

定義長期にわたる土地の使用を要する事業とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第十三条第三項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため特定所有者不明土地を使用するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条(長期にわたる土地の使用を要する事業)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第十三条第三項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため特定所有者不明土地を使用するものを除く。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条です。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/10

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