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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第9条(土地等の権利者の探索の方法)

  1. 法第十条第三項第二号ニ(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地等(土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。)の権利者(土地等に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地等の権利者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地等権利者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
  2. 一当該土地等(物件にあっては、建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
  3. 二当該土地等を現に占有する者その他の当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
  4. 三第一号の登記事項証明書に記載されている所有権以外の権利の登記名義人その他の前二号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
  5. 四登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地等の権利者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
  6. 五前各号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者に対して、当該土地等の権利者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。

この条文の基本情報

土地等の権利者の探索の方法とは何ですか?

定義土地等の権利者の探索の方法とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第三項第二号ニ(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条(土地等の権利者の探索の方法)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第十条第三項第二号ニ(法第十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第8条です。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第9条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/9

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