所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第12条(損失の補償に関する細目)
法第三十五条第一項(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十八条の二の損失の補償に関する細目については、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第一条から第七条まで、第十一条、第十二条、第十六条から第十九条まで及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、同令第十九条第一項第一号イ中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三十二条第一項の裁定(以下この項において単に「裁定」という。)」と、同号ロ及びハ並びに同項第二号及び第三号中「明渡裁決」とあるのは「裁定」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
損失の補償に関する細目とは何ですか?
定義損失の補償に関する細目とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十五条第一項(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条(損失の補償に関する細目)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条の条文原文は「法第三十五条第一項(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第11条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/12
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